よくなぜ就業規則を作る必要があるのか聞かれます。確かに、労働基準法で、一定規模の職場には就業規則の作成と届出が義務付けられておりコンプライアンス上の理由はあるのですが、法律上の義務うんぬんの前に、経営上、作らざるを得なくなってくるとうのが本質という話です。
社長が一人一人に目が届きコミュニケーションが取れているうち
はいいのですが、人数が増え、社長一人で全員の状況を把握できなくなってくると、組織の効率的な運営が難しくなってきます。行動科学で、一般に一人のリーダーで統率できる人数は5~7人といわれますが、会社も同じこと。社長一人で統率管理できる人数には限りがあって、ある程度の人数になると、就業上のルール、職場でのルールを決めて明文化しておかないと組織としての統率や効率的な運営ができず、経営上支障が出てしまいます。なので就業規則が必要になるというわけです。
そして会社の従業員が10人の規模になってくると、もはや自主性に任せるわけにはいかない、国の制度として、法律の強制をもって作成と届出、職場での周知が義務付けられるのです。
実はこの話、親しい社労士から聞いたのですが、 そりゃ!10人も人が集まって仕事をすれば、職場秩序の維持とか、就業上の権利義務とかいわれなくても、現実の問題として何らかの取決めがいるわけで、しかも口頭では全体に周知徹底するのに無理があるから文章で表しておく必要がある。それを国が制度化したのだと。思わず『う~ん、なるほど!』と得心しました。